固定資産税・都市計画税の住宅用地には、課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。
この特例措置を正しく適用するために、住宅用地については「住宅用地申告書」により、1月31日までに申告をしていただくことになっています。
■申告が必要な場合
土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のような場合です。
・住宅を新築・増改築した場合
・住宅を取りこわした場合
・家屋の用途を変更した場合(例:店舗から住居に、住居から店舗に等)
・土地の用途を変更した場合(例:住宅の敷地を駐車場に変更等)
■申告をする必要がある人
土地の所有者が申告をしてください。
■提出先
固定資産税課へお問い合わせください。
固定資産税課(電話:096-328-2195)
|